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ワーケーションに対応した就業規則

ワインをこよなく愛するネクストモードの里見です。

昨年は1年間で159日のワーケーションをしてきましたが、会社の就業規則はどうなっているのか?という質問をよく受けます。そこで、ネクストモードの就業規則のうち、ワーケーションの規定と最も関係する、テレワーク勤務に対応した部分のうち一部を抜粋して解説します。ワーケーションに対応した就業規則が少ない中、SaaSを導入したあたらしい働き方を目指す会社の参考になれば幸いです。

※ネクストモードからSaaSを購入いただいたお客様には、NDA契約の後に「テレワーク勤務に対応した部分すべて」をお渡ししております。ネクストモードのメンバーまでお問い合わせください。

なお、厚生労働省の「テレワークガイドラインを改定しました」というPDFには以下のような記載があり、「職場内の意識改革」、「業務の進め方の見直し」、「コミュニケーションを取ることができるソフトウェアの導入」が望ましいと記載されています。これらの点については、ネクストモードのカルチャーにて8回連載で検討しています。

■導入に当たっての望ましい取り組み
• 不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効です。職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組みましょう。
• 働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取り組み(職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェアの導入等)を行いましょう。

就業規則(抜粋)

(テレワーク勤務の種類)
第■条  本就業規則のテレワーク勤務の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1)在宅勤務:従業員の自宅その他自宅に準じる場所において情報通信機器を利用して行う業務
(2)サテライトオフィス勤務:会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定)している他会社所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務
(3)モバイル勤務:在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用して行う業務

①在宅勤務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務、の区分は、厚生労働省によるテレワーク勤務の3区分で、ワーケーションは③モバイル勤務に該当します。下記の本区分の詳しい解説が、厚生労働省、総務省の連名でページが作成されています。

https://telework.mhlw.go.jp/telework/about/

※テレワークという言葉が少し古く感じられることもありますが、関係省庁ではリモートワークではなく、テレワークという言葉が使用されています。本ブログの中でも、テレワークという言葉を用いて解説していきたいと思います。

(テレワーク勤務の実施)
第■条 従業員は、会社の許可を受けることにより、又は会社から業務上の必要性に基づいてテレワーク勤務を命じられることにより、テレワーク勤務に従事するものとする。

(テレワーク勤務対象者)
第■条 前条に規定するテレワーク勤務の対象者は、正社員等、パートナー社員、OJT社員、嘱託社員とする。

正社員のみならず、パートナー社員、OJT社員、嘱託社員もテレワーク勤務ができるように規定しています。ネクストモードでは、派遣社員も含めて、自由な場所で働ける環境を用意しています。社員だけがテレワークができて、派遣社員はできない、というようなことがないように、様々な雇用形態で働いているメンバーにできるだけフェアでありたいと考えています。

※勤務形態だけでなく、情報格差をなくすための経営情報の共有、給与格差の解消、等のために、就業規則には記載していない会社の取り組みとして、以下を実施しています。
⇒ 週報会、月報会への全メンバー参加
⇒ 全メンバーでのレクリエーション(バブルサッカー、ボウリング、モルック等)
⇒ 全メンバーでの会社費用懇親会(年2回程度)
⇒チームによるの会社費用懇親会(月1回程度)
⇒ 全メンバーでのワーケーション施策(半年に1回実施)
⇒ 全メンバーへの誕生日ギフト(随時)
⇒ 全メンバーへの表彰(ネクモリアン、トッププロ、感謝した人・された人)
⇒全メンバーへの資格取得奨励(AWS、SaaS等の資格取得でAmazonギフト券)
⇒全メンバーへのリファラル制度(社員の紹介でAmazonギフト券)
⇒全メンバーへのノベルティ作成(年数回:パーカー、布ステッカー、ワッペン、マグカップ、PCケース、等)

※本規定は、会社によって、業務によって、異なる規定となると考えます。

(許可申請)
第■条  従業員がテレワーク勤務を希望する場合には、会社に対し、テレワーク勤務の許可申請を行うことができる。
2 会社は、前項に規定する許可申請があった場合には、許可申請書に記載の申請内容に基づき、当該従業員のテレワーク勤務の必要性、就業場所における通信環境、情報セキュリティ環境、当該従業員に対する労働時間管理の可否、当該従業員の担当業務に関するテレワーク勤務の可否及びその必要性その他会社の業務状況などを勘案し、テレワーク勤務の許可を与えることができる。
3  テレワーク勤務の実施期間は、会社が指定する期間とする。ただし、会社は、業務上の必要性がある場合には、会社が指定した実施期間を短縮又は延長を指示することができ、従業員は、これに従うものとする。
4 会社は、業務上その他の理由により、テレワーク勤務の許可を取り消すことがある。

(命令)
第■条 会社は、従業員に対し、テレワーク勤務を命ずることができる。
2 会社は、テレワーク勤務を命じようとするときは、あらかじめテレワーク勤務を命ずる対象となる従業員と面談協議を行い、当該従業員のテレワーク勤務の希望及び希望するテレワーク 勤務の種類、従業員の自宅又はこれに準ずる場所における就業環境の有無及び適否などを確認した上、当該従業員のテレワーク勤務の実施が適切であると判断した場合にテレワーク勤務を命ずるものとする。

現在のネクストモードは、全メンバーに対してテレワーク勤務を命じています。この基本方針を変える予定はありません。しかし、将来的にテレワーク勤務にふさわしくない業務を行うメンバーがいるかもしれないことから、このように規定しています。また、会社と社員の意向が異なる場合に調整する役割の規程となります。

※会社によっては、新入社員や中途社員、ジュニアクラスの社員にはテレワークを認めないで出社してもらって、エキスパートになってからテレワークを認めている会社もあるかと思います。

(就業場所の条件)
条  テレワーク勤務の就業場所は、クラウド環境での業務を円滑に実施するため、高速インターネット回線が利用でき、日本標準時間との時差が業務に差し支えない範囲の場所でなければならない。

ネクストモードはすべての業務をSaaSで行っているため、高速インターネット回線が利用できることは、業務を行う上で重要です。また、社員の健康を考えると、日本標準時間と著しくズレている場合に負担とならないように考慮しています。

(就業場所・在宅勤務)
第■条  就業規則第■条第■号に規定する自宅に準ずる場所とは、次の各号のいずれかに該当する場所であって、会社が許可した場所とする。
(1)従業員が所有又は賃借している自宅以外の建物内(ただし、従業員及びその家族以外の者が自由に立ち入ることができる場所を除く。)
(2)従業員が所有又は使用している自家用自動車内(ただし、自宅等の敷地内又は当該従業員が賃借している駐車場内において停車させた状態に限る。)
(3)従業員の親族が所有又は賃借している建物内であって、従業員が単独で使用することのできる居室内
(就業場所・サテライトオフィス勤務)
第■条  就業規則第■条第■号に規定する専用型オフィス及び共用型オフィスとは、サテライトオフィス勤務規程に記載の場所とする。
(就業場所・モバイル勤務)
第■条  就業規則第■条第■号に規定する社外とは、在宅勤務及びサテライトオフィス以外の場所であって、会社が許可した場所とする。

上記の規定は、厚生労働省のモデル規定を参考にしています。

(服務規律)
第■条 「テレワーク勤務者」は、就業規則第■条(遵守事項)に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)テレワーク勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
(2)テレワーク勤務中は業務に専念すること。
(3)第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
(4)テレワーク勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守すること。

テレワーク中のセキュリティは重要です。紙に印刷したものを持ち出して仕事をすることは殆どないのですが、紛失防止のために上記の規定を設けています。ネクストモードでは、Okta、Netskope、等を組み合わせてゼロトラストネットワークの環境を整備しており、これらのソフトウェアを端末に導入することを前提にテレワークをしてもらっています。

また、テレワーク中は、社員の働く姿が見えないため、業務に専念いるかどうかがわかり難いです。そこで、業務専念義務を記載しています。

物理的な仕組みとして、覗き見防止フィルターや音漏れのしないヘッドセット等を会社で用意することも、セキュリティの観点から重要だと思います。

(労働時間・休憩時間)
第■条  テレワーク勤務時の労働時間及び休憩時間については、就業規則第■条(フレックスタイム制)の定めるところによる。
(所定休日)
第■条 テレワーク勤務者の休日については、就業規則第■条の定めるところによる。
(時間外及び休日労働等)
第■条  テレワーク勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則■条の定めるところによる。
3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。
(欠勤等)
第■条  テレワーク勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程の定めるところによる。

テレワーク勤務時の労働時間を規定しています。ネクストモードでは、現時点では全メンバーがテレワークであるため、全員がフレックスタイム制となっています。家庭で仕事をしていると、中抜けの用事が多く発生した際に、フレックスタイム制の方が柔軟な働き方ができるためです。具体的には、事由と中抜けの時間をGoogleカレンダーに登録をして、中抜けをすることをチームメンバーにSlackで告げる運用としています。

なお、「事前に申し出て許可を得なくてはならない」との記載は、会社としてのリスクをヘッジした記載です。

(始業・就業の報告)
第■条  テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了について、会社の定める手続きに従って勤怠管理ツールへの打刻により報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、所属長に対するメール又はSaaSによる方法によってもすることができる。
2 会社は、テレワーク勤務者の所属長をして、テレワーク勤務者の労働時間中にメール、メッセージ、電話その他の方法により、適宜テレワーク勤務者の勤務状況を確認させることがある。この場合、テレワーク勤務者は、直ちにこれに応じなければならない。
3 前項の規定により所属長テレワーク勤務者の勤務状況を確認した場合において、テレワーク勤務者からの応答がなかった場合には、その時点から応答があるまでの間の時間を不就労時間 として取扱う。ただし、テレワーク勤務者が直ちに応答することができなかったことについて 合理的な理由がある場合には、この限りではない。

ネクストモードでは、始業・就業を管理する勤怠管理ツールの他、始業・就業の報告をSlackで実施しています。朝ミーティングを実施しているチーム、全社的な朝の雑談タイム、等があり、メンバーが元気に働いているかどうかを確認する機会が複数あります。ひと昔前は、体調不良で休む旨をメールで伝えるのは失礼だというような風潮があり、電話で直接伝えないといけないという会社もありましたが、ネクストモードではSlackで連絡すれば、いつでも休みを取れることになっています。よっぽどのことがない限り、休みを認めないとか、強制的に出社してもらうことはなく、社員の自主性に委ねています。

3項では、連絡が付かない場合でも合理的理由があれば不就労と扱わないことを定めています。

(通信状態の確保)
第■条  テレワーク勤務者は、その労働時間中、常に会社、顧客取引先その他の関係者からの連絡に対応することができるよう、常時、電話、携帯電話、パソコン、タブレット端末等を、 通話又は通信可能な状態にしておかなければならない。
2 テレワーク勤務者は、電話中又はWEB 会議中など、会社、顧客取引先その他の関係者からの連絡に即時応答することができない状況にあるときは、会社の指定するアプリケーションを使用してその旨を明らかにするよう努める。会社の指定するアプリケーションを使用してその 旨を明らかにすることができない場合には、電話又はWEB会議の終了後、直ちに連絡をとり、 即時応答することができなかった理由を説明する。

業務連絡はAsana、Notion、メール等の様々なSaaSを利用していますが、そのほとんどがSlackと連携をしているため、チャットを見ていれば仕事を進めることができます。SaaSの非同期ツールを上手く使えば、相手の時間を奪わないので、相手の状況を考慮せず、タイムリーに連絡できます。お客様からの連絡も、できるだけSlack等の非同期ツールを用いてタイムリーに対応してもらっています。ネクストモードで用意しているWEB会議はGoogleMeetがメインですが、お客様指定のWEB会議ツールは基本的になんでも対応するように心がけています。SaaSの障害で連絡ができないとき、例えばSlackがダウンした時は、Googleのメッセージアプリでグループを作っています。

(業務用通信アプリケーション等の使用)
第■条  テレワーク勤務者は、業務用通信アプリケーション等の通信履歴及び通信内容ならびにパソコンの操作履歴記録について、所属長の許可なく削除してはならない。
2 会社は、業務用通信アプリケーション等が適切に業務使用されているか否かを確認するために必要があると認めるときは、CASB(Cloud Access Security Broker)やゼロトラストネットワークの仕組み等を用いて業務用通信アプリケーション等の通信ログ及び通信内容を確認することがある。この場合、テレワーク勤務者は、会社が通信ログ及び通信内容を確認することを拒んではならない。

ネクストモードではゼロトラストネットワークの仕組みを入れているため、社員のデータ通信は可視化されています。プライベートの目的でWEBを閲覧した場合も、クラウド上にログが残ります。NetskopeのCASB機能による制御やOktaのログイン履歴、Keeperのパスワード管理等によって、全てのログが残ることを社員に了承を得ています。この仕組みがあるからこそどこでも自由に働けるわけです。ゼロトラストネットワークの仕組みを維持するために、パソコンでの操作履歴が記録されるアプリケーションをアンインストールすることを禁止しています。

(ログインID 及びパスワードの管理)
第■条 テレワーク勤務者は、情報通信機器等のログインID及びパスワードを厳重に管理しなければならない。
(アカウント停止)
第■条 会社は、テレワーク勤務者が業務上使用するパソコン又はタブレット端末等を用いて会社のデータ又は情報を不正に使用し、外部に開示し、若しくは漏えい(以下「不正使用等」という。)し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、直ちに、当該テレワーク勤務者による会社のデータ又は情報の使用等の停止その他必要な措置を講じさせ、又は当該テレワーク勤務者に提供したアカウントを停止させるとともに、当該パソコン又はタブレット端末等を返却させるものとする。

ネクストモードでは、Oktaを用いてSaaSの認証・認可をしています。ID及びパスワードの管理を社員に委ねるのではなく、会社として漏洩対策をすることで、セキュリティを高めています。

しかし、それでも漏洩してしまった場合には、会社で当該メンバーのアカウントを凍結することがある旨を規定しています。すべての社内システムをSaaSで構成しているネクストモードでは、アカウントを凍結することで情報漏洩を防げます。

(情報通信機器等の盗難等の防止)
第■条 テレワーク勤務者は、会社のサーバ、データ又は情報へアクセスすることができるパソコン又はタブレット端末等を管理又は保管するにあたっては、セキュリティワイヤー等により固定するなど、盗難又は紛失の防止のために必要な措置を講じなければならない。

全社員がテレワークで働くネクストモードでは、パソコンの物理的管理は重要です。盗難又は紛失防止のために、セキュリティを確保することを社員に求めています。どこまで仕組を整えても、ソーシャルハッキングによって情報が漏れることは防げないため、セキュリティの研修も実施しています。

(業務報告)
第■条 テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて、Slack、Notion、Asana等のSaaSを用いて所属長に対し、所要の業務報告及び情報共有をしなくてはならない。

ネクストモードでは、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を強く求めていません。マイクロマネジメントはメンバーの自主性を削ると考えています。その代わりに、NotionやAsanaを使って業務の内容をまとめておくことをお願いしています。上長が報告を待つのではなく、まとめページを閲覧しに行けばいい、というマネージメントの方法を取っています。逆に言えば、SaaSに情報がまとまっていないと、なにをしているのか上長はわからなくなります。SaaS上ですべての情報をOPENにして、誰もが閲覧できる状態にしておくことが重要であると考えています。

(テレワーク勤務時の連絡体制)
第■条 テレワーク勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
(1)事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
(2)前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、経営事業部に連絡すること。
(3)社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長及び経営事業部に連絡しておくこと。
(4)情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は経営事業部へ連絡をして指示を受けること。なお、経営事業部へ連絡する暇がないときは会社と契約しているサポート会社へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。
(5)前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。
(テレワーク勤務の就業環境整備)
第■条  テレワーク勤務者は、テレワーク勤務に適した就業環境を整備した上で、テレワーク勤務に従事する。
2 前項に規定する就業環境の整備にあたっては、別途会社が指定する就業環境整備の指針(事務所衛生基準規則、情報通信機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン等に準拠するもの。)に従う。

事故・トラブル発生時等の緊急の場合には、いつでも電話で連絡が取れる体制を持っています。マネージャーは各自のSlackのプロフィールに携帯電話番号を入れいるため、チームのメンバーからいつでも電話を受けられるようになっています。緊急時には、まず連絡してもらうことを優先していて、Slackのインシデントチャネル、Notionのインシデントまとめページ、等を用意してします。

※SlackやNotionの使い方は「ネクストモードのカルチャー ⑦フィードフォワード 小さく早く失敗して、次に活かすこと
」に詳しく記載しています。

(出社命令)
第■条 会社は、業務上その他の事由により、テレワーク勤務者を出勤させる必要が生じた場合、テレワーク勤務者に対し、その所属事業場への出社を命じることがある。

今後の業務で出社した方が効率的な可能性がゼロではないため、この規定を設けています。

また、フルリモートで働くネクストモードですが、対面でのコミュニケーションを大切にしています。チーム毎の合宿やレクリエーション、懇親会、等でメンバーのキャラクターを感じてもらっています。また、働く場所の自由を最大限に享受してもらいたいからこそ、チームビルディングのためにリアルで集まることは大切だと考えています。

(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与)
第■条 会社は、テレワーク勤務者から申請があった場合において、テレワーク勤務者の自宅等の設備環境を確認の上、テレワーク勤務に従事するために必要があると判断したときは、次 の各号に掲げる情報通信機器又はソフトウェア等(以下「情報通信機器等」という。)を無償で貸与する。
(1)ノートパソコン
(2)勤怠管理用アプリケーション(ソフトウェア)
(3)業務作業用アプリケーション(ソフトウェア)
(4)セキュリティ用アプリケーション(ソフトウェア)
(5)その他会社が定める情報通信機器又はソフトウェア
2  テレワーク勤務者は、会社より貸与を受けた情報通信機器等を、会社の業務の遂行のためにのみ用いるものとし、テレワーク勤務に従事する場所として会社が認めた場所以外への持ち出 し、第三者(テレワーク勤務者の同居家族なども含む。本条において以下同じ。)への貸与又 は私的使用をしてはならない。
3  テレワーク勤務者は、細心の注意を払って、会社より貸与を受けた情報通信機器等を使用又は保管するものとし、紛失防止のために必要な管理を行うとともに、滅失又は毀損させないように厳重に注意して使用するものとする。
4  テレワーク勤務者は、会社が貸与したノートパソコンに会社が事前に許可したソフトウェア以外のソフトウェアをインストールしてはならない。

会社が貸与するものを明確にすることで、本人負担ではない範囲を明らかにしています。ネクストモードでは、入社時に会社の定める上限内のリモートワーク物品を自由に購入してもらっていて、会社から貸与しています。また、年に1回、会社の定める上限内のリモートワーク物品を購入してもらっていて、働く環境をその人にあった快適なものにしてもらっています。

一方、貸与された物品の利用を、業務に限り、無許可のソフトウェアのインストールを禁止しています。

(社員教育)
条 会社は、テレワーク勤務者に対して、定期又は必要に応じて随時、情報セキュリティ対策に関する知識習得及び実践力取得のための教育訓練を行うものとし、テレワーク勤務者は、業務上の事由その他正当な事由がない限り、受講しなければならない。
2  テレワーク勤務者は、前項に規定する教育訓練を受講するほか、自ら情報セキュリティ対策に関する知識及び実践力の向上に努めなければならない。
3  会社は、第1項の情報セキュリティ教育の他に、テレワーク勤務者が適切なテレワーク勤務を実施できるために必要となる施策を講じ、必要となる教育訓練を実施する。

ネクストモードでは、入社時だけでも4回にわたって、テレワーク環境での働き方のレクチャーをしています。セキュリティへの対応は、社員自らの学習も重要であるため、技術力の向上を努力義務としています。

最後に

働く場所の自由は、将来的に権利に近いものに昇格していくべきものだと考えています。無理にワーケーションをする必要はなく、働きたい場所で働ける環境があることが重要です。ひとりひとりがその人らしくどこでも働ける仕組みは、SaaSの導入ではじめることができます。どこでも働ける環境の整備は、「ありのままの自分」で安心して働くことができることに繋がると信じています。これからも「クラウドであたらしい働き方を」世の中に広めていきたいと思います。

SaaSの導入相談は、こちらからお願いします。